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コラム

見守りロボットは身体拘束にあたるのか2018/04/10

でらケアの特徴の一つとして、見守りセンサー「おだやかタイム」との連携機能があります。

このコラムの中でも何度かご紹介していますが、

「おだやかタイム」は、ベッドのマットレスの下に設置したエアマットが空気の振動から寝ている人の生体情報(心拍数・呼吸数)や睡眠の深さを見守る介護ロボットです。

ベッドからの転落や転倒予防に離床センサーを使用している介護施設や病院も多いですが、

この離床センサーと形状や設置方法がよく似ていることや最近では、起き上がりを正確に判断できることを特徴としている見守りロボットが次々登場しているため

見守りロボット=離床センサーと思われがちです。

 

少し前に厚労省が高齢者の虐待に関する調査結果を公表し、介護施設従事者の虐待件数が過去最多であったことが取り上げられました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989.html

 

最近では、離床センサーは身体拘束(虐待)にあたるとし、一切使用しないという方針の事業所も少なくありません。

見守りロボットに関しても同様です。


さて、見守りロボットの使用は、身体拘束になるのでしょうか。


介護報酬の改定で特養やショートステイにおいて見守りロボットの使用が夜間職員配置加算の算定要件に追加されたことから

見守りロボットの使用=身体拘束ではないと考えています。

もし、身体拘束に該当するならば、減算どころか処罰の対象となるのではないでしょうか。

 

ただし、見守りロボットから情報を得た結果、

介護職員が「夜中だから寝ててください。」などと行動を抑制するようなことがあれば、これは拘束あるいは虐待にあたる行為と言えます。

また、あからさまにカメラやセンサーが居室に設置されていれば、監視されていると不快に思う人もいるでしょう。設置方法にも十分な配慮が必要です。


おだやかタイムを実際に導入している施設では、利用者やその家族、ケアマネージャーに事前説明した上で利用しており、設置を事前に断られたケースはありません。

次週は、おだやかタイムと離床センサーの違いについて掘り下げてみます。

電子化を一度諦めた施設の皆様も♪どんなことでもお気軽に♪

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