-コンプライアンスに基づいた「社会への発信」のために-
介護を提供する事業所や施設は、コンプライアンスに従って運営されていることを社会に示す義務があります。
介護サービスを提供する事業所・施設は、「介護保険法」等に基づいて介護サービスを実施することで、介護報酬を得ています。
介護報酬を算定するためいは、介護サービスを提供した実態を記録しておく必要があります。
「介護記録」は利用者との契約履行の証拠というだけでなく、介護を行った対価(介護報酬)を得るエビデンスでもあります。
また、近年は「コンプライアンス」が強く求められるようになっております。
介護保険法などには、事業者・施設が運営基準に関する資料を作成・保管する義務とともに、
介護に関する記録の作成・保管の義務も明記されております。
コラム:介護記録の必要性 参照
また、利用者負担を除く介護報酬は、税金や介護保険料で賄われているため、事業者・施設は、
介護サービス情報を公表するとともに、所轄の自治体、利用者や家族が記録の情報開示を求めた時は、
記録を提示しなければならない事になっています。
特に法令順守の徹底を目的行政によって行われる「実地指導」、「監査」字には、記録類の提示が求められます。
滞りなく対応するためには、日頃から介護に関わる記録を整理・保管しておくことが大切です。
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