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コラム

介護記録の必要性2017/02/14

介護施設には膨大な量の記録がありますが、
なぜこんなに記録が必要なのでしょう。


厚生労働省令にこのような内容の記述があります。

 

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」

第八条二項 「指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。」

第三十七条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 施設サービス計画
二 第八条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十条に規定する市町村への通知に係る記録
五 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六 第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

指定介護老人福祉施設において、これらを記録し、2年間保存する義務があるのです。
また、これら以外にも様々な法令で沢山の記録の義務が定められています。

(福祉である事、介護報酬の中で行われる事業である事からやむを得ない事ではありますが、大変です。。。。)

 

ルールにのっとって施設を運営していることを証明するために「記録」を残さなければいけないわけですが、
せっかく記録を残しているなら、それらの情報を有効活用しようと考える人は少なくないでしょう。

これらの膨大なデータは宝庫です。
保管しておくだけなら、まさに宝の持ち腐れです。

 

・必要な時に必要な情報をすぐに取り出せるでしょうか?
・後で見てみたら殴り書きで読めない、解読に時間がかかるなんてことはないでしょうか?

 

記録というのは持っている事に価値があるのではなく、


誰かが見たときに初めてその価値が発揮されるのです。

 

しかし、見るだけではその価値が十分に発揮されない事もあります。
集計、さらには分析を行う事初めて本領を発揮できる事もあるのです。


時間をかけて作成した介護記録。有効に利用してより良い介護サービスに繋げましょう。

 

ちなみに、2014年の全労連のアンケート調査ではこのような結果が出ております。

サービス残業ありと答えた人は61.1%。
サービス残業の理由として「情報収集・記録」と答えた人が70.8%。
そして、残業代が支払われない理由として「自分から請求していない」と答えた人が
64.7%だったようです。

もしかしたら、施設の運営者・管理者の知らないところで職員が疲弊しているのかもしれません。
労使一丸となって職場環境の改善に取り組んでいくことが離職率の低下にもつながる事でしょう。

電子化を一度諦めた施設の皆様も♪どんなことでもお気軽に♪

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